【遺産相続のための遺言】を含む記事
- トラブルを避けるための遺言
- ■財産があるないに関わらず、生前には予想もできないような争いが起こることもあります。 後に残る大切な人へのメッセージを面をも持ち合わせた遺言は、ざまざま名要因が絡み合って起こる「争族」を防ぐ手段として、きわめて有効な方法なのです。 ◆遺言の効果◆ ●法的遺言事項(民法により法的効力のある遺言事項) 1.財産処分の方法 2.相続人の廃除 3.子の認知 4.後見人、後見監査人の指定 5.相続分の指定とその委託 6.遺産分割の指定とその委託 7.遺産分割の禁止 8.相続人の担保責任 9.遺言執行者の指定とその委託 10.遺留分減殺請求方法の指定 ●思いを伝える付言事項(遺言の中で是非伝えておきない思いなどを補足的に注記すること) ●生前の希望を叶える付言(伝えたい希望や事実など、真意を強調して付言すること) ◆遺言の種類・ルール・特徴◆ ●自筆証書遺言 作成者 本人 兼 任 不要 費 用 かからない(後で検認の費用がかかる) 検 認 必要 作成法 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する 長 所 1.作成が最も簡単 2.内容はもちろん、遺言書の作成そのものを秘密に出来る 短 所 1.紛失・改ざんの恐れがある 2.字が書けない人にはできない 3.要件を満たしていないと無効になる ●公正証書遺言 作成者 公証人 兼 任 2人以上 費 用 作成手数料 検 認 不要 作成法 1.遺言者が口述し、公証人が筆記する 2.公証人が読み聞かせる...
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